交通事故の慰謝料・損害賠償額算定と請求、示談書作成、自賠責保険請求手続等を支援/千葉県柏市

裁判所と保険会社の基準の違い

損害賠償額を算定するための基準は、画一的に決められている訳ではありません。

損害保険会社が、損害賠償額を算定する為の基準は各会社によって違いがあります(以前は統一されていました)が、総じて裁判所の基準に比べて低く設定されています。

実際に掛かった治療費は実費として差は出ませんが、「慰謝料」、「休業補償」、「付添看護日」、「雑費」、「葬儀費」という項目で基準に差があります

ですので、損害保険会社から支払い保険金の明細を渡されて、「満額支給です」と例え言われたとしても、裁判所の基準で算定をするともっと大きな金額になる可能性があることを念頭に置く必要があります。

しかし、普通に示談交渉をするだけでは、私的な話し合いですので、損害保険会社は原則として自社の基準以上には支払うことはありません。

被害者側が要求を通す為には、第三者機関の活用(示談が決裂した場合) か、裁判所の活用、もしくは加害者に資力があって納得すれば、例えば被害者が1千万円を主張し、損害保険会社が700万円までは支払う場合は、残りの差額の300万円を加害者が自腹で支払って解決を図るかの、いずれかの方法をとることになります。


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