損害賠償請求の相手先の範囲
交通事故による被害者が、損害賠償金を請求出来る相手先が、加害者の一人のみとすると、万が一加害者が無一文であった場合等には泣き寝入りせざるを得なくなってしまいます。
そこで、損害賠償金を請求出来る範囲を拡大して規定したものが、「自動車損害賠償保障法」(略して「自賠法」)と「民法」いう法律で、以下のように定められています。
◆損害賠償責任を負う者
1.運行供用者
事故車を現実に支配していた者を運行供用者といいます。
具体的には、例えばタクシーが歩行者をはねてしまった場合は、タクシーを所有しているタクシー会社が運行供用者となり責任を負うことになります。
具体的には、例えばタクシーが歩行者をはねてしまった場合は、タクシーを所有しているタクシー会社が運行供用者となり責任を負うことになります。
2.事故車両の運転手
運転手が責任を負うのは当然ですが、車の持ち主と運転をしていた人が違う場合は扱いが異なります。
少し難しい話になってしまいますが、運転手は不法行為者として過失責任を問われますが、被害者の過失が大きい場合には不法行為責任が成立しないことがあります。
この場合に、車の持ち主が違う場合は、持ち主に対して無過失責任に近い1番の運行供用者責任を追及する事が出来ますので、幅が広がります。
3.使用者
会社の従業員が事故を起こして他人に損害を与えた時は、使用者(会社)が責任を負います。細かい話にはなりますが、会社は人身事故の場合は、1番の運行供用者として責任を負い、物損事故の場合は、使用者として責任を負います。
4.特殊責任者
使用者(会社)に責任を追及出来る場合に、肝心の会社が倒産してしまったような時に、その会社の社長個人に対して責任を追及することが出来るという規定です。知っておくとイザと言うときに役立つ可能性があります。

