示談前の自賠責保険金の請求
自賠責保険(農協の自賠責共済も含む)は、被害者救済を目的にしていますので、(故意に事故を起こしたような場合は別として)原則として被害者に多少の過失があっても過失相殺はされません。
任意保険の場合はきっちりと過失相殺をしますので、自賠責保険を上手に活用すると予想外の賠償金を受け取ることが出来る場合があります。
また、自賠責保険では、示談成立前であっても、被害者側から請求出来る下記のような制度があります。
◆仮渡し金制度(被害者のみが請求できる制度)
被害者が当座の費用に充てる為に請求することが出来る制度で、金額は傷害の程度によって、次のように決められています。
● 死亡事故・・・290万円
● 入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合(大腿又は下腿の骨折等)・・・40万円
● 入院14日以上を要する場合又は入院を要し治療30日以上を要する場合
(上腕又は前腕の骨折等)・・・20万円
● 治療11日以上を要する場合・・・5万円
*仮渡し金を請求する場合は、①自動車損害賠償責任仮渡金支払請求書、②事故証明書、③委任状、④印鑑証明書、⑤医師の診断書、⑥死亡事故の場合は、死亡診断書又は死体検案書と戸籍謄本が必要です。
◆内払金制度
治療終了などで損害額が確定している場合や治療が長引くような場合で、損害額が10万円以上になった場合に、1回に10万円の支払を受けることが出来る制度です。
なお、更に10万円に達した時は、その都度、何回でも受けられます。
*時効にご注意!
被害者が自賠責保険金を請求出来るのは、原則として事故の時から2年以内です。ただし、死亡の場合は、死亡の日からとなり、後遺障害の場合は、後遺障害の症状が固定した日から2年以内です。
治療が長引いたり、加害者側との折り合いがつかない場合等で2年以内に請求が出来ない場合は、裁判上の手続きをすることにより時効を中断することが出来ます。

