後遺障害認定の手順と等級
交通事故によるケガの結果残ってしまい、それ以上治療を続けても良くなる見込みが無いと思われる、心身の支障や不具合を「後遺障害」と言います。
後遺障害は自賠法(自動車損害賠償保障法)で定められており、事故後6ヶ月で賠償を申請できます。
☆後遺障害認定を得る為の手順は下記の通りです。
1.被害者または加害者が、医師の診断書を添付して保険会社に書類を送付
2.保険会社は書類を損害保険料率算出機構に送ります。
3.損害保険料率算出機構による調査。調査結果は、保険会社へ通知する。
4.保険会社は調査結果に基づき、後遺障害の認定を行います。
◆後遺障害の等級について
第1級
介護を要しない等級障害- 神経系統の機能又は精神に著しい支障を残し、常に介護を必要とするもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい支障を残し、常に介護を必要とするもの
- 労働能力喪失率100%
- 神経系統の機能又は精神に著しい支障を残し、随時介護を必要とするもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい支障を残し、随時介護を必要とするもの
- 労働能力喪失率100%
第1級
- 両目が失明したもの
- 咀嚼及び言語機能を廃したもの
- 両上肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 労働能力喪失率100%
- 1眼が失明し他眼の視力が0.02以下になったもの
- 両眼の視力が0.02以下になったもの
- 両上肢を腕関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 労働能力喪失率100%
- 1眼が失明し他眼の視力が0.06以下になったもの
- 咀嚼及び言語機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい支障を残し、終身労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい支障を残し、終身労務に服することができないもの
- 両手の指を全部失ったもの
- 労働能力喪失率100%
- 両眼の視力が0.06以下になったもの
- 咀嚼及び言語機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力を全く失ったもの
- 1上肢をひざ関節以上で失ったもの
- 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両手の指の全部の用を廃したもの
- 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 労働能力喪失率92%
- 1眼が失明し他眼の視力が0.1以下になったもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい支障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい支障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 1上肢を腕関節以上で失ったもの
- 1下肢を足関節以上で失ったもの
- 1上肢の用を全廃したもの
- 1下肢の用を全廃したもの
- 両足の指を全部失ったもの
- 労働能力喪失率79%
- 両眼の視力が0.1以下になったもの
- 咀嚼及び言語機能に著しい障害を残すもの
- 両耳の聴力が大声で耳に接しなければ解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失い、他の耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
- 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
- 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 1手の5本の指又は親指及び人差し指を含む4本の指を失ったもの
- 労働能力喪失率67%
- 1眼が失明し他眼の視力が0.6以下になったもの
- 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失い、他の耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
- 神経系統の機能又は精神に支障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 胸腹部臓器の機能に支障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 1手の親指及び人差し指を失ったもの又は親指及び人差し指を含む3本以上の指を失ったもの
- 1手の5本の指又は親指及び人差し指を含む4本の指の用を廃したもの
- 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 両足の指の用を廃したもの
- 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
- 両側の睾丸を失ったもの
- 労働能力喪失率56%
- 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
- 脊柱に運動障害を残すもの
- 1手の親指を含み2本の指を失ったもの
- 1手の親指及び人差し指又は親指若しくは人差し指を含み3本以上の指の用を廃したもの
- 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
- 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 1上肢に仮関節を残すもの
- 1下肢に仮関節を残すもの
- 1足の指を全部失ったもの
- 脾臓又は1個の腎臓を失ったもの
- 労働能力喪失率45%
- 両眼の視力が0.6以下になったもの
- 1眼の視力が0.06以下になったもの
- 両側に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
- 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
- 1耳の聴力が大声で耳に接しなければ解することができない程度になり、他の耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声では解することが困難である程度になったもの
- 1耳の聴力を全く失ったもの
- 神経系統の機能又は精神に支障を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの
- 胸腹部臓器の機能に支障を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの
- 1手の親指を失ったもの人差し指を含み2本の指を失ったもの又は親指と人差し指以外の3本の指を失ったもの
- 1手の親指を含み2本の指の用を廃したもの
- 1足の親指を含み2本以上の指を失ったもの
- 1足の指の全部の用を廃したもの
- 生殖器に著しい障害を残すもの
- 労働能力喪失率35%
- 1眼の視力が0.1以下になったもの
- 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
- 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声では解することが困難である程度になったもの
- 1耳の聴力が大声で耳に接しなければ解することができない程度になったもの
- 1手の人差し指を失ったもの又は親指と人差し指を含み2本の指を失ったもの又は親指と人差し指以外の3本の指を失ったもの
- 1手の親指の用を廃したもの人差し指を含み2本の指の用を廃したもの又は親指と人差し指以外の3本の指の用を廃したもの
- 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 1足の親指又は他の4本の指を失ったもの
- 1上肢の第3関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 1下肢の第3関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 労働能力喪失率27%
- 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することはできない程度になったもの
- 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
- 脊柱に奇形を残すもの
- 1手の中指又は薬指を失ったもの
- 1手の人差し指の用を廃したもの又は親指と人差し指以外の2本の指の用を廃したもの
- 1足の親指を含み2本以上の指の用を失ったもの
- 胸腹部臓器に障害を残すもの
- 労働能力喪失率20%
- 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
- 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
- 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
- 1上肢の第3関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 1下肢の第3関節中の1関節の機能に障害を残すもの
- 長管骨に貴兄を残すもの
- 1手の中指又は薬指の用を廃したもの
- 1足の人差し指を失ったもの、人差し指を含み2本の指を失ったもの中指以下の3本の指を失ったもの
- 1足の親指又は他の4本の指の用を廃したもの
- 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
- 女子の外貌に醜状を残すもの
- 労働能力喪失率14%
- 1眼の視力が0.6以下になったもの
- 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
- 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1手の小指を失ったもの
- 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
- 1手の人差し指の指骨の一部を失ったもの
- 1手の人差し指の末関節を屈伸することができなくなったもの
- 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
- 1足の中指以下の1本又は2本の指を失ったもの
- 1足の人差し指の用を廃したもの、人差し指を含み2本の指の用を廃したもの又は中指以下の3本の指の用を廃したもの
- 労働能力喪失率9%
- 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
- 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することはできない程度になったもの
- 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残すもの
- 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残すもの
- 1手の小指の用を廃したもの
- 1手の親指及び人差し指以外の指の指骨の一部を失ったもの
- 1手の親指及び人差し指以外の指の末関節を屈伸することができなくなったもの
- 1足の中指以下の1本又は2本の指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
- 男子の外貌に醜状を残すもの
- 労働能力喪失率5%
◆後遺障害認定における3つの決まりごと
1.併合
系列の違う障害が2つ以上ある場合、原則として重いほうの等級によることを言います。ただし、併合による等級の繰り上げについては様々な例外やルールがありますので、ご注意下さい。
2.加重
交通事故に遭う前から既に障害をお持ちの方が、事故が原因でさらに障害の程度が重くなってしまった場合を言います。損害賠償の対象は、事故後の等級から事故前の等級を引いた差額になります。
3.準用
後遺障害等級表に載っていない障害については、後遺障害の具体的内容などから等級を定めることを言います。 (例:嗅覚脱失や味覚脱失等)

