交通事故の慰謝料・損害賠償額算定と請求、示談書作成、自賠責保険請求手続等を支援/千葉県柏市

示談交渉を開始する時期

示談交渉は、原則として、被害者の方の交通事故による損害が確定した状態、つまり、もうこれ以上に損害は増えないと言う状態になり、損害賠償の算定が出来るようになった時点で開始します。

この示談交渉の開始時期は、被害者の被害の状況によって、大きく分けると下記の3つの場合があります。

1.被害者が死亡した場合
被害者のお葬式が終わると、交通事故に関する損害はないとされますので、示談交渉に入ることが出来ます。しかし、一般的には、四十九日の法要が終わった段階で示談交渉に入ることが多いです。

2.被害者の怪我が完治した場合
医者から完治を言い渡された場合や、被害者ご自身が納得して完治又は、それに近い状態と認めて 治療やリハビリを終了した場合は、それ以上の損害は発生しませんので、その時点で示談交渉に入ります。

3.被害者に後遺障害が残った場合

医者から症状固定(それ以上治療を続けても症状の改善が望めない状態) と判断された場合は、「後遺障害等級の認定請求」を行います。

後遺障害は、1~14級までの等級がありますが、必ずしも認められるわけではなく、「非該当」となる場合もあります。

この場合の示談交渉の開始時期は、後遺障害の等級が決定した後か、もしくは「非該当」 が決まった後になります。

*なお、示談交渉の開始時期は、法的に決まっているわけではありません。その為、加害者や保険会社が示談交渉に消極的で、損害額が確定しているにも関わらず、延び延びになって、なかなか開始できないことがありますので、早く示談をして解決したいとお考えであれば、 自ら積極的に動く必要があります。

また、逆に保険会社や加害者から、治療が完了していないにも関わらず、示談をせかされる場合がありますが、治療が終わるまでは損害賠償額は確定出来ませんので、余程の好条件であれば別ですが(その様な事はまずありません)、原則として応じるべきではありません。


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