損害賠償金請求の内訳
示談交渉をするにあたって、被害者の方は、損害賠償金としてどのような名目で請求出来るのかを知っておく必要があります。
まずは、交通事故のタイプごとの損害賠償金の項目を最低限、押さえておいて下さい。
◆死亡事故の場合1.( 亡くなる前までに要した)医療費
2.(亡くなる前までの期間があった時の)休業補償
3.遺失利益(事故に遭わなければ、将来、当然得られたと思われる利益のこと)
4.慰謝料(入通院慰謝料と死亡慰謝料の両方を請求出来ます)
5.葬儀関係費
6.雑費・交通費
◆傷害事故(後遺障害無)の場合
1.医療費・付添看護費
2.休業補償(有給休暇を使用した場合は、その分を請求出来ます)
3.慰謝料(入通院慰謝料)
4.雑費・交通費
◆傷害事故(後遺障害有)の場合
1.医療費・付添看護日・介護料
2.休業補償
3.後遺障害による遺失利益(事故に遭わなければ、将来、当然得られたと思われる利益のこと)
4.慰謝料(入通院慰謝料と後遺障害に対する慰謝料の両方を請求出来ます)
5.雑費・交通費・建物改造費等
◆物損事故の場合
1.物の修理費(自動車の時は、修理費の他に、格落ちに対する費用も含まれる)
2.営業補償(自動車の時は、休車料や代車料)

