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保険と損害賠償金等の関係

交通事故に関連する主な保険として以下のものがあります。

1.自賠責保険(強制保険)
全ての自動車(バイクや原動機付自転車も含まれます)が加入しなければならない保険です。自賠責保険は、対人だけが対象になりますので、死亡や負傷については保険金が支払われますが、自動車や電柱といった物に対する損害には支払われません。

自賠責保険の特徴として、被害者に多少の過失があっても過失相殺をしないことが原則となっています。
(ただし、被害者の過失が6割を超える場合は割合に応じて減額されます)

自賠責保険から支払われる保険金の上限額は、傷害による損害が被害者一人につき120万円、死亡による損害が被害者一人につき3,000万円、後遺障害による損害は被害者一人につき4,000万円(内容は逸失利益と慰謝料等)です。

ここで注意すべき点として、任意保険は自賠責保険の金額を超えた分について支払われますが、任意保険会社は、支払額を自賠責保険の範囲内で収めて、自らの懐は全く痛めないという手法を取る場合がありますので知っておかれると良いでしょう。

なお、自賠責保険は示談がまとまる前であっても、被害者側から請求することが出来ます示談前の自賠責保険金の請求)。中には、被害者が生活費や治療費で困窮しているのを見越して「示談を成立させないと保険金は下りない」と言って、加害者側に有利な条件で示談を成立させようとする場合がありますので、十分ご注意下さい。


2.政府保障事業
加害者の車が強制保険である自賠責保険に加入していなかった場合や、ひき逃げ等で加害者を特定出来ない場合は、請求することにより、政府が自賠責保険金と同額を支払ってくれます。

しかし、政府保障事業では、支払が行われるまでに時間がかかることと、自賠責と違い過失相殺を厳格に行う為、支払い条件は厳しいという面があります。


3.任意保険
各社様々な種類が保険がありますが、主なものは次の通りです。

a.対人賠償保険・・・人身事故が対象で、自賠責保険を超える損害に対して支払われますので、「上積み保険」とも呼ばれます。

b.対物賠償保険・・・相手の車や家、塀等の物損が対象ですが、自分の車の損害は対象外となります。

c.車両保険・・・自分の車の損害が対象で、盗難・火災・電柱等に突っ込んでしまった場合の自爆事故も対象になります。

d.搭乗者傷害保険・・・保険に加入している車に乗っていた人が対象で、過失に関係なく支払われます。

e.ドライバー保険・・・運転をする人に対してつける保険ですので、どの車を運転しても適用されます。

f.自家用自動車保険・・・対人、対物、自損事故、無保険車傷害、搭乗者傷害がセットで、示談代行も行います。


4.労災保険
労災保険の適用を受ける場合は、他の保険金や損害賠償金との関係で考えなければならない問題があります。

被害者は保険会社や加害者からダブッてお金を受け取ることは出来ないのが原則です。
そのため、労災保険の療養補償(治療費)や休業補償は重ねては受け取れません。

しかし、労災保険の中でも、傷害補償(年金)と遺族補償(年金)に関しては、過去の判例で自賠責や任意保険とは別に受け取っても良いというものがあります。議論のある点でありますので、今後は扱いが変わる可能性があります。


5.健康保険
交通事故による傷害には健康保険は使えないと言い張る病院がありますが、その様なことはありません。交通事故でも健康保険は使えます。

病院側しては、健康保険を使われてしまうと使用しない場合の自由診療と比べて利益が半減してしまうことと、健保組合への請求が面倒等の理由で拒否する場合があるのですが、被害者が健康保険を使用したいと申し出た場合は使用出来ることになっています。

特に被害者側の過失割合が大きい場合は、健康保険を使用すべきです。


6.生命保険・傷害保険
これらの保険は、ご自身で保険料を払ってかけておいたものですから、加害者側に請求する損害賠償金とは別に受け取ることが出来ます。

裁判所と保険会社の基準の違い

損害賠償額を算定するための基準は、画一的に決められている訳ではありません。

損害保険会社が、損害賠償額を算定する為の基準は各会社によって違いがあります(以前は統一されていました)が、総じて裁判所の基準に比べて低く設定されています。

実際に掛かった治療費は実費として差は出ませんが、「慰謝料」、「休業補償」、「付添看護日」、「雑費」、「葬儀費」という項目で基準に差があります

ですので、損害保険会社から支払い保険金の明細を渡されて、「満額支給です」と例え言われたとしても、裁判所の基準で算定をするともっと大きな金額になる可能性があることを念頭に置く必要があります。

しかし、普通に示談交渉をするだけでは、私的な話し合いですので、損害保険会社は原則として自社の基準以上には支払うことはありません。

被害者側が要求を通す為には、第三者機関の活用(示談が決裂した場合) か、裁判所の活用、もしくは加害者に資力があって納得すれば、例えば被害者が1千万円を主張し、損害保険会社が700万円までは支払う場合は、残りの差額の300万円を加害者が自腹で支払って解決を図るかの、いずれかの方法をとることになります。

損害賠償請求の相手先の範囲

交通事故による被害者が、損害賠償金を請求出来る相手先が、加害者の一人のみとすると、万が一加害者が無一文であった場合等には泣き寝入りせざるを得なくなってしまいます。

そこで、損害賠償金を請求出来る範囲を拡大して規定したものが、「自動車損害賠償保障法」(略して「自賠法」)と「民法」いう法律で、以下のように定められています。

◆損害賠償責任を負う者

1.運行供用者
事故車を現実に支配していた者を運行供用者といいます。
具体的には、例えばタクシーが歩行者をはねてしまった場合は、タクシーを所有しているタクシー会社が運行供用者となり責任を負うことになります。

2.事故車両の運転手
運転手が責任を負うのは当然ですが、車の持ち主と運転をしていた人が違う場合は扱いが異なります。

少し難しい話になってしまいますが、運転手は不法行為者として過失責任を問われますが、被害者の過失が大きい場合には不法行為責任が成立しないことがあります。

この場合に、車の持ち主が違う場合は、持ち主に対して無過失責任に近い1番の運行供用者責任を追及する事が出来ますので、幅が広がります。


3.使用者
会社の従業員が事故を起こして他人に損害を与えた時は、使用者(会社)が責任を負います。細かい話にはなりますが、会社は人身事故の場合は、1番の運行供用者として責任を負い、物損事故の場合は、使用者として責任を負います。

4.特殊責任者
使用者(会社)に責任を追及出来る場合に、肝心の会社が倒産してしまったような時に、その会社の社長個人に対して責任を追及することが出来るという規定です。知っておくとイザと言うときに役立つ可能性があります。

示談前の自賠責保険金の請求

自賠責保険(農協の自賠責共済も含む)は、被害者救済を目的にしていますので、(故意に事故を起こしたような場合は別として)原則として被害者に多少の過失があっても過失相殺はされません。

任意保険の場合はきっちりと過失相殺をしますので、自賠責保険を上手に活用すると予想外の賠償金を受け取ることが出来る場合があります。

また、自賠責保険では、示談成立前であっても、被害者側から請求出来る下記のような制度があります。


◆仮渡し金制度(被害者のみが請求できる制度)
被害者が当座の費用に充てる為に請求することが出来る制度で、金額は傷害の程度によって、次のように決められています。

● 死亡事故・・・290万円

● 入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合(大腿又は下腿の骨折等)・・・40万円

● 入院14日以上を要する場合又は入院を要し治療30日以上を要する場合
(上腕又は前腕の骨折等)・・・20万円

● 治療11日以上を要する場合・・・5万円

*仮渡し金を請求する場合は、①自動車損害賠償責任仮渡金支払請求書、②事故証明書、③委任状、④印鑑証明書、⑤医師の診断書、⑥死亡事故の場合は、死亡診断書又は死体検案書と戸籍謄本が必要です。


◆内払金制度
治療終了などで損害額が確定している場合や治療が長引くような場合で、損害額が10万円以上になった場合に、1回に10万円の支払を受けることが出来る制度です。

なお、更に10万円に達した時は、その都度、何回でも受けられます。


*時効にご注意!
被害者が自賠責保険金を請求出来るのは、原則として事故の時から2年以内です。ただし、死亡の場合は、死亡の日からとなり、後遺障害の場合は、後遺障害の症状が固定した日から2年以内です。

治療が長引いたり、加害者側との折り合いがつかない場合等で2年以内に請求が出来ない場合は、裁判上の手続きをすることにより時効を中断することが出来ます。

後遺障害認定の手順と等級

交通事故によるケガの結果残ってしまい、それ以上治療を続けても良くなる見込みが無いと思われる、心身の支障や不具合を「後遺障害」と言います。

後遺障害は自賠法(自動車損害賠償保障法)で定められており、事故後6ヶ月で賠償を申請できます。

☆後遺障害認定を得る為の手順は下記の通りです。

1.被害者または加害者が、医師の診断書を添付して保険会社に書類を送付

手順

2.保険会社は書類を損害保険料率算出機構に送ります。

手順

3.損害保険料率算出機構による調査。調査結果は、保険会社へ通知する。

手順

4.保険会社は調査結果に基づき、後遺障害の認定を行います。

 

◆後遺障害の等級について

介護を要する等級障害
第1級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい支障を残し、常に介護を必要とするもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい支障を残し、常に介護を必要とするもの
  • 労働能力喪失率100%
第2級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい支障を残し、随時介護を必要とするもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい支障を残し、随時介護を必要とするもの
  • 労働能力喪失率100%
介護を要しない等級障害
第1級
  • 両目が失明したもの
  • 咀嚼及び言語機能を廃したもの
  • 両上肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの
  • 労働能力喪失率100%
第2級
  • 1眼が失明し他眼の視力が0.02以下になったもの
  • 両眼の視力が0.02以下になったもの
  • 両上肢を腕関節以上で失ったもの
  • 両下肢を足関節以上で失ったもの
  • 労働能力喪失率100%
第3級
  • 1眼が失明し他眼の視力が0.06以下になったもの
  • 咀嚼及び言語機能を廃したもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい支障を残し、終身労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい支障を残し、終身労務に服することができないもの
  • 両手の指を全部失ったもの
  • 労働能力喪失率100%
第4級
  • 両眼の視力が0.06以下になったもの
  • 咀嚼及び言語機能に著しい障害を残すもの
  • 両耳の聴力を全く失ったもの
  • 1上肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両手の指の全部の用を廃したもの
  • 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 労働能力喪失率92%
第5級
  • 1眼が失明し他眼の視力が0.1以下になったもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい支障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい支障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 1上肢を腕関節以上で失ったもの
  • 1下肢を足関節以上で失ったもの
  • 1上肢の用を全廃したもの
  • 1下肢の用を全廃したもの
  • 両足の指を全部失ったもの
  • 労働能力喪失率79%
第6級
  • 両眼の視力が0.1以下になったもの
  • 咀嚼及び言語機能に著しい障害を残すもの
  • 両耳の聴力が大声で耳に接しなければ解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失い、他の耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
  • 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
  • 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  • 1手の5本の指又は親指及び人差し指を含む4本の指を失ったもの
  • 労働能力喪失率67%
第7級
  • 1眼が失明し他眼の視力が0.6以下になったもの
  • 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失い、他の耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
  • 神経系統の機能又は精神に支障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 胸腹部臓器の機能に支障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 1手の親指及び人差し指を失ったもの又は親指及び人差し指を含む3本以上の指を失ったもの
  • 1手の5本の指又は親指及び人差し指を含む4本の指の用を廃したもの
  • 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 両足の指の用を廃したもの
  • 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
  • 両側の睾丸を失ったもの
  • 労働能力喪失率56%
第8級
  • 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  • 脊柱に運動障害を残すもの
  • 1手の親指を含み2本の指を失ったもの
  • 1手の親指及び人差し指又は親指若しくは人差し指を含み3本以上の指の用を廃したもの
  • 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  • 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 1上肢に仮関節を残すもの
  • 1下肢に仮関節を残すもの
  • 1足の指を全部失ったもの
  • 脾臓又は1個の腎臓を失ったもの
  • 労働能力喪失率45%
第9級
  • 両眼の視力が0.6以下になったもの
  • 1眼の視力が0.06以下になったもの
  • 両側に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  • 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  • 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力が大声で耳に接しなければ解することができない程度になり、他の耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声では解することが困難である程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失ったもの
  • 神経系統の機能又は精神に支障を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの
  • 胸腹部臓器の機能に支障を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの
  • 1手の親指を失ったもの人差し指を含み2本の指を失ったもの又は親指と人差し指以外の3本の指を失ったもの
  • 1手の親指を含み2本の指の用を廃したもの
  • 1足の親指を含み2本以上の指を失ったもの
  • 1足の指の全部の用を廃したもの
  • 生殖器に著しい障害を残すもの
  • 労働能力喪失率35%
第10級
  • 1眼の視力が0.1以下になったもの
  • 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  • 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声では解することが困難である程度になったもの
  • 1耳の聴力が大声で耳に接しなければ解することができない程度になったもの
  • 1手の人差し指を失ったもの又は親指と人差し指を含み2本の指を失ったもの又は親指と人差し指以外の3本の指を失ったもの
  • 1手の親指の用を廃したもの人差し指を含み2本の指の用を廃したもの又は親指と人差し指以外の3本の指の用を廃したもの
  • 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  • 1足の親指又は他の4本の指を失ったもの
  • 1上肢の第3関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 1下肢の第3関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 労働能力喪失率27%
第11級
  • 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することはできない程度になったもの
  • 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声では解することができない程度になったもの
  • 脊柱に奇形を残すもの
  • 1手の中指又は薬指を失ったもの
  • 1手の人差し指の用を廃したもの又は親指と人差し指以外の2本の指の用を廃したもの
  • 1足の親指を含み2本以上の指の用を失ったもの
  • 胸腹部臓器に障害を残すもの
  • 労働能力喪失率20%
第12級
  • 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  • 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
  • 1上肢の第3関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  • 1下肢の第3関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  • 長管骨に貴兄を残すもの
  • 1手の中指又は薬指の用を廃したもの
  • 1足の人差し指を失ったもの、人差し指を含み2本の指を失ったもの中指以下の3本の指を失ったもの
  • 1足の親指又は他の4本の指の用を廃したもの
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
  • 女子の外貌に醜状を残すもの
  • 労働能力喪失率14%
第13級
  • 1眼の視力が0.6以下になったもの
  • 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
  • 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 1手の小指を失ったもの
  • 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
  • 1手の人差し指の指骨の一部を失ったもの
  • 1手の人差し指の末関節を屈伸することができなくなったもの
  • 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  • 1足の中指以下の1本又は2本の指を失ったもの
  • 1足の人差し指の用を廃したもの、人差し指を含み2本の指の用を廃したもの又は中指以下の3本の指の用を廃したもの
  • 労働能力喪失率9%
第14級
  • 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
  • 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することはできない程度になったもの
  • 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残すもの
  • 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残すもの
  • 1手の小指の用を廃したもの
  • 1手の親指及び人差し指以外の指の指骨の一部を失ったもの
  • 1手の親指及び人差し指以外の指の末関節を屈伸することができなくなったもの
  • 1足の中指以下の1本又は2本の指の用を廃したもの
  • 局部に神経症状を残すもの
  • 男子の外貌に醜状を残すもの
  • 労働能力喪失率5%

 

◆後遺障害認定における3つの決まりごと

1.併合
系列の違う障害が2つ以上ある場合、原則として重いほうの等級によることを言います。ただし、併合による等級の繰り上げについては様々な例外やルールがありますので、ご注意下さい。

2.加重
交通事故に遭う前から既に障害をお持ちの方が、事故が原因でさらに障害の程度が重くなってしまった場合を言います。損害賠償の対象は、事故後の等級から事故前の等級を引いた差額になります。

3.準用
後遺障害等級表に載っていない障害については、後遺障害の具体的内容などから等級を定めることを言います。 (例:嗅覚脱失や味覚脱失等)

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